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トレスレンタカー

レンタカー貸渡約款

事業者名
トレスオート(トレスレンタカー)
所在地
〒653-0052 兵庫県神戸市長田区海運町5丁目1-34
ウェブサイト
https://tres-auto.com

第1条(目的)

この約款は、トレスオート(以下「当社」という)が運営するトレスレンタカー(以下「当店」という)が、自動車(以下「レンタカー」という)を有償にて貸し渡す際に適用される条件を定めることを目的とします。

第2条(定義)

この約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味を有します。

  • 「借受人」とは、当店との間でレンタカー貸渡契約を締結した法人または個人をいいます。
  • 「運転者」とは、借受人またはその使用人その他借受人の承諾を受けてレンタカーを運転する者をいいます。
  • 「貸渡期間」とは、貸渡契約で定めた貸渡開始日時から返却予定日時までの期間をいいます。
  • 「貸渡料金」とは、車両使用料、任意保険料、免責補償料その他当店が定める料金の総称をいいます。
  • 「短期レンタル」とは、1日〜数日を単位とした貸渡プランをいいます。
  • 「長期レンタル」とは、1週間以上を単位とした貸渡プランをいいます。
  • 「マンスリーレンタル」とは、1ヶ月を単位とした貸渡プランをいいます。

第3条(貸渡契約の成立)

  1. 貸渡契約は、借受人が当店所定の貸渡申込書(電磁的方法を含む)に記載し、当店が承諾の通知をした時点で成立します。
  2. 借受人は、申込みにあたり、氏名・住所・電話番号・運転免許証番号等の必要事項を正確に告知しなければなりません。
  3. 当店は、次の各号のいずれかに該当する場合、貸渡しを拒絶することができます。
    • 申込者が有効な運転免許証を保有していない場合
    • 申込者が飲酒または薬物の影響下にあると認められる場合
    • 申込者が暴力団その他の反社会的勢力に関係すると認められる場合
    • 申込者が過去に当店との契約に違反した履歴がある場合
    • その他当店が貸渡しを不適当と判断した場合

第4条(運転資格)

  1. レンタカーを運転できる者は、日本国内で有効な運転免許証を所持する者に限ります。
  2. 外国籍の方が運転する場合は、国際運転免許証または国内で有効な外国免許証の翻訳文を提示していただく必要があります。
  3. 21歳未満または免許取得後1年未満の方は、一部車種のご利用を制限させていただく場合があります。
  4. 追加運転者を登録する場合は、貸渡開始時に当店窓口にてお申し出ください。登録のない方の運転は禁止します。

第5条(貸渡プランと料金)

  1. 当店では以下の貸渡プランをご用意しています。
    • 短期レンタル:1日〜数日の利用。軽自動車からミニバンまで幅広い車種をご用意しています。
    • 長期レンタル:1週間以上の利用。月々の費用を抑えた長期専用料金を適用します。
    • マンスリーレンタル:1ヶ月単位の利用。転勤・引越し後の一時利用等に最適なプランです。
  2. 各プランの料金は、別途定める料金表に基づき算出します。
  3. 貸渡料金は、貸渡開始時に全額前払いを原則とします。ただし、当店が認めた場合はこの限りではありません。
  4. 料金の支払いは、現金、クレジットカード、その他当店が定める方法によります。
  5. 燃料代は満タン返しとし、返却時に燃料が不足している場合は、当店所定の給油代を申し受けます。

※ ETCカード・チャイルドシート等のオプション料金は別途お申し受けする場合があります。

第6条(貸渡期間の延長・短縮)

  1. 借受人が貸渡期間を延長する場合は、返却予定時刻の1時間前までに当店に連絡し、当店の承認を得なければなりません。
  2. 延長を承認した場合、延長分の貸渡料金を追加いただきます。
  3. 借受人の都合による貸渡期間の短縮の場合、既払い料金の返還は原則として行いません。
  4. 無断で延長となった場合、当店は延長期間分の通常料金の2倍の違約金を請求することができます。

第7条(禁止事項)

借受人および運転者は、次の行為を行ってはなりません。

  • 飲酒・薬物使用等の状態での運転
  • 当店の書面による事前承諾なしに、レンタカーを転貸・転売すること
  • レンタカーを使用した有償旅客運送(配車アプリ等を含む)
  • レンタカーをレース・競技・試験等の用途に使用すること
  • 当店が指定した区域外(離島・悪路等)への走行
  • 積載量・定員を超える乗車・積載
  • レンタカーを担保に供したり、第三者に権利を設定すること
  • 無許可での車体の改造・加工
  • 重大な交通違反その他法令に違反する行為

第8条(事故・故障時の対応)

  1. 事故または故障が発生した場合、借受人は直ちに次の措置を講じなければなりません。
    • 負傷者がいる場合は、救護措置を行い、速やかに救急車・警察に通報する
    • 当店の緊急連絡先(貸渡証に記載)に連絡する
    • 警察への事故報告を行い、事故証明書を取得する
    • 当店の指示に従い、必要書類を速やかに提出する
  2. 借受人が上記措置を怠った場合、補償が受けられない場合があります。
  3. レンタカーの修理・回収は当店が指定する業者が行います。借受人の判断で修理することはできません。

※ 当店は24時間ロードサービスを完備しており、故障・事故時に迅速に対応します。

第9条(保険・補償制度)

  1. 当店は、貸渡自動車について、以下の任意保険に加入します。
    保険種別補償内容補償限度額
    対人賠償保険他人への身体障害無制限
    対物賠償保険他人の財物への損害無制限(免責:0円)
    搭乗者傷害保険乗車中の傷害死亡・後遺障害:1,000万円
    車両保険レンタカーへの損害車両時価相当額
  2. 免責補償制度(CDW)にご加入いただくことで、車両損害に係る自己負担額が免除されます。
  3. 次の場合は、保険・補償の適用外となり、借受人が全額を負担します。
    • 禁止事項違反、無免許・酒気帯び運転による事故
    • 当店への事故報告を怠った場合
    • 借受人の故意または重大な過失による損害
    • 契約条件に反した使用による損害

第10条(ノン・オペレーション・チャージ)

  1. 借受人の責に帰すべき事由により車両に損傷が生じた場合、当店は修理完了までの休業補償として、ノン・オペレーション・チャージ(NOC)を申し受けます。
  2. NOCの金額は以下のとおりです。
    車両状態NOC金額
    自走可能な場合20,000円
    自走不能な場合50,000円
  3. 免責補償制度(CDW)にご加入の場合も、NOCは免除されません。

第11条(返却)

  1. 借受人は、貸渡期間終了時に、清掃した状態で当店指定の場所(または合意した場所)に返却しなければなりません。
  2. 返却時は、担当者立会いのもと車両状態の確認を行います。
  3. 返却が遅延した場合は、延長分の料金に加え、別途遅延損害金を申し受けます。
  4. 契約で定めた返却場所以外への返却(乗り捨て)は、事前に当店の承諾が必要です。別途乗り捨て料金が発生します。

第12条(キャンセル・予約変更)

  1. 借受人がキャンセルをする場合は、以下のキャンセル料を申し受けます。
    キャンセル時期キャンセル料
    貸渡開始の8日前まで無料
    貸渡開始の7日前〜2日前基本料金の20%
    貸渡開始の前日基本料金の30%
    貸渡開始当日(出発前)基本料金の50%
    無断キャンセル(連絡なし)基本料金の100%
  2. 予約の変更は、貸渡開始の24時間前までに当店へご連絡ください。

第13条(個人情報の取扱い)

  1. 当店は、借受人から提供された個人情報を、以下の目的で利用します。
    • 貸渡契約の締結・履行のため
    • 事故・故障発生時の対応のため
    • 当店サービスに関するご案内のため
    • 統計データ作成等(個人を特定しない形式)のため
  2. 当店は、法令に基づく場合を除き、借受人の同意なく第三者に個人情報を提供しません。
  3. 個人情報の取扱いに関する詳細は、当社プライバシーポリシー(tres-auto.com 掲載)をご参照ください。

第14条(免責事項)

  1. 当店は、次の各号の場合については、責任を負いません。
    • 天変地異・戦争・暴動等の不可抗力によって生じた損害
    • 借受人の責に帰すべき事由によって生じた損害
    • 渋滞・悪天候等による遅延
    • 車内に残置された荷物・貴重品の盗難・損傷
  2. 当店がレンタカーの整備・点検を適切に行っていたにもかかわらず発生したトラブルについては、当店の故意・重過失がある場合を除き責任を負いません。

第15条(契約の解除)

  1. 当店は、借受人が以下の各号に該当すると認めた場合、直ちに契約を解除し、レンタカーの返還を求めることができます。
    • この約款に違反した場合
    • 貸渡料金の支払いを怠った場合
    • 申込み内容に虚偽があった場合
    • 反社会的勢力であることが判明した場合
    • その他当店が貸渡しの継続を不適当と判断した場合
  2. 前項による解除の場合、既払い料金の返還は行わず、損害が生じた場合は借受人に請求できます。

第16条(管轄裁判所)

この約款に関する紛争については、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第17条(準拠法)

この約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。

付則

この約款は、施行日より適用します。

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